持続化補助金の様式4(事業支援計画書)とは?第20回の発行期限は12月4日、頼み方と流れ
持続化補助金は、申請の前に地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう必要があります。第20回は、申請の締切が12月15日(火)なのに対して、様式4の発行受付は12月4日(金)までです。こちらが実質的な期限になります。様式4の役割と、頼み方、いつまでに何を準備すればよいかをまとめました。
第20回の様式4の要点
| 様式4とは | 地域の商工会・商工会議所が、申請者の計画を確認して発行する「事業支援計画書」。持続化補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業が対象です |
| 発行するところ | 事業所のある地域の商工会、または商工会議所 |
| 発行受付の締切 | 2026年12月4日(金)。締切以降の発行依頼は、どんな理由でもできません |
| 申請の受付 | 2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00(電子申請のみ) |
| 発行されないケース | 補助対象者の要件を満たしていないと判断された場合 |
| 依頼できる人 | 申請者本人(代表者)。社外の代理人だけでは依頼できません |
出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領(第8版) P.4・P.7・P.23
商工会地区と商工会議所地区で、流れが少しちがいます
持続化補助金は、事業所が「商工会の地区」にあるか「商工会議所の地区」にあるかで、窓口と様式4の受け取り方が変わります。同じ市の中でも、合併前の旧町の区域は商工会の地区、ということがあります。どちらか分からないときは、市区町村の商工会議所・商工会のサイトで確認するか、最寄りの窓口に電話で聞くのが確実です。
| 項目 | 商工会地区 | 商工会議所地区 |
|---|---|---|
| 依頼のしかた | 電子申請システムの中で、地域の商工会へ発行を依頼する | 地域の商工会議所へ発行を依頼する |
| 受け取り方 | 商工会の窓口で面談を受けて発行。発行されると電子申請システムに反映される | 発行された様式4のPDFを、自分で電子申請システムにアップロードする |
| 申請を完了できるのは | 様式4が発行されてから | 様式4のPDFをアップロードしてから |
出典:第20回 公募要領(第8版) P.23
依頼する前に済ませておくこと
- GビズIDプライムを取る電子申請に必要なアカウントです。公募要領では、取得に数週間程度かかるとされています。まだの方は、真っ先に申し込んでください。
- 経営計画(様式2)と補助事業計画(様式3)を入力する公募要領では、電子申請システムに「経営計画」と「補助事業計画」を入力し、申請内容を印刷したうえで発行を依頼する流れになっています。計画がほぼ固まっていることが前提です。
- 特例や加点の書類をそろえる賃金引上げ特例やインボイス特例、加点を希望する場合は、その書類も添えて依頼します。窓口では、提出書類の過不足や、特例の要件を満たしているかも確認されます。
- 窓口に連絡してから訪問する公募要領で、訪問時には事前に連絡するよう求められています。予約制の窓口も多く、計画の内容について代表者に直接確認されることもあります。
いつまでに頼めばいい?
発行にかかる日数や、相談の受け方は窓口ごとにちがいます。たとえば、相模原商工会議所は依頼から発行まで3営業日程度、個別相談の予約受付は11月25日までと案内しています。川口商工会議所は、原則として窓口相談を2回以上利用した方を発行の対象にしています。
こうした条件があるため、12月4日ぎりぎりではなく、11月中に計画を固めて、窓口に1回は相談しておくのが安心です。逆算すると、10月中にGビズIDプライムの申請を済ませ、11月前半に計画を入力し始めるくらいのペースです。
出典:相模原商工会議所「小規模事業者持続化補助金<一般型・創業型>」、川口商工会議所「一般型 第20回・創業型 第4回 窓口相談のご案内」。お住まいの地域の条件は、各窓口の案内をご確認ください。
依頼の前のチェックリスト
- 事業所が商工会の地区か、商工会議所の地区か確認した
- GビズIDプライムを取得した(または申請済み)
- 経営計画と補助事業計画を電子申請システムに入力し、印刷した
- 希望する特例・加点の書類をそろえた
- 窓口に連絡し、相談・発行の日時を決めた
- 12月4日(金)より前に依頼できる日程になっている
よくある質問
様式4がないと申請できませんか?
申請を完了できません。公募要領では、商工会地区は様式4が発行されるまで、商工会議所地区は様式4のPDFを電子申請システムにアップロードするまで、申請を完了できないとされています。
12月4日を過ぎてから頼むことはできますか?
できません。公募要領に「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」と書かれています。申請の締切(12月15日)ではなく、12月4日が実質的な期限です。
商工会・商工会議所の会員でなくても頼めますか?
公募要領には会員かどうかの条件は書かれていません。ただし、窓口ごとに独自の条件を設けている例があります(例:川口商工会議所は原則として窓口相談を2回以上利用した方が対象で、市外の事業者は会員のみ)。地域の窓口で確認してください。
専門家や代理人に頼みに行ってもらえますか?
代理人だけでは依頼できません。公募要領で、社外の代理人のみで相談や様式4の発行依頼を行うことはできないとされています。発行の際に、代表者に計画の内容を直接確認することもあります。
第20回に向けて、いまから相談・予約できます
様式4を頼みに行く前の計画づくりを、中小企業診断士がお手伝いします。計画を書くのはご本人ですが、考えの整理や見直しを一緒に進めます。初回のご相談は無料です。
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このページは、第20回公募要領(第8版、2026年7月21日付)と各商工会議所の案内をもとにまとめたものです。公募要領は期間中に改定されることがあるため、申請の前に必ず最新版をご確認ください。