「従業員が多いから対象外」とあきらめる前に。持続化補助金の小規模事業者は業種で5人か20人か決まります
「うちは従業員が6人いるから、持続化補助金は対象外」とあきらめていませんか。持続化補助金の「小規模事業者」は、業種によって従業員の上限が5人か20人かに分かれます。そして、どの業種にあたるかは、お店の看板ではなく、実際にどんな事業をしているかで決まります。たとえば飲食店でも、持ち帰れるお弁当やお総菜、お土産を作っていれば「製造業」の区分になり、上限は20人です。
小規模事業者の上限は、業種で5人と20人に分かれます
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
公募要領では、業種の判定は「現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定します」とされ、くわしい考え方は別紙の「参考資料」で示されています。
「業種の考え方」は、つくっているものに流通性があるかどうか
参考資料の「業種の考え方」では、おおまかに次のように分けています。
| 商業・サービス業 | 他者から仕入れた商品を、そのまま販売する事業。在庫性・代替性のない価値(個人の技能をその場で提供するなど、流通性がない価値)を提供する事業 |
| 製造業その他 | 他者が生産したモノに加工を施すなどして、さらに価値を付ける事業(在庫性のある商品を製造する事業) |
同じ参考資料には、飲食店の例が載っています。調理の技能で作った料理をその場で提供するだけなら「商業・サービス業」(5人以下)、調理の技能で流通性のある弁当、総菜、お土産を作っているなら「製造業」(20人以下)です。また、自分で生産・捕獲・採取した農水産物を販売する場合も、「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類されるとしています。
区分が異なる複数の事業をしているなど、判断が難しい場合は「その他」として「製造業その他」の基準(20人以下)を使う、とも書かれています。
出典:持続化補助金 第19回 参考資料「1.業種の考え方」、第17回 参考資料(同じ例示)
従業員の数え方も確認を
「常時使用する従業員」は、労働基準法の「解雇の予告を必要とする者」をいいます。日雇いの方、2か月以内の期間を定めて使用される方、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される方、試用期間中の方は含みません。第20回の公募要領では、会社役員や同居の親族従業員も含まないとされています。
一方で、パートタイムの方は「常時使用する従業員」に含むとQ&Aで示されています(派遣社員は含めません)。なお、賃金引上げ特例などで使う「従業員」の考え方は別なので注意してください。
ほかの補助金では、考え方がちがいます
この「流通性があれば製造業」という考え方は、持続化補助金の参考資料のものです。ものづくり補助金(第21次)は業種を日本標準産業分類にもとづく取扱いに、省力化投資補助金(一般型 第6回)も産業分類に準拠するとしています。日本標準産業分類では、自分で作った商品をその場で消費者に売る「製造小売」は、製造業ではなく小売業に分類されます。
どちらの補助金も小規模事業者は補助率が上がる(2/3)ので、業種の区分は大事です。持続化補助金と同じ感覚で判断せず、それぞれの公募要領で確認してください。
出典:ものづくり補助金 第21次 公募要領(P.4・P.8・P.10)、省力化投資補助金(一般型)第6回 公募要領(P.15〜16)、日本標準産業分類(令和5年7月改定)大分類E 製造業 総説、中小企業庁「中小企業の定義」FAQ
あきらめる前に、業態を書き出してみてください
従業員の人数だけを見て、対象外だと思い込んでしまうことがあります。お店で何を作り、どう売っているかを書き出してみると、区分が変わることがあります。業種の判断に迷うときは、公募要領・参考資料を確認したうえで、地域の商工会・商工会議所や事務局に確認するのが確実です。
第20回の参考資料は、2026年10月21日時点では事務局のサイトで「準備中」です。公開されたら、このページも内容を確かめて更新します。
よくある質問
飲食店で、店内での食事とお弁当の販売の両方をしています。どちらになりますか?
参考資料では、流通性のある弁当・総菜・お土産を作っている飲食店は「製造業」の例とされています。また、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を使うとしています。実際の業態にあてはめて判断に迷うときは、商工会・商工会議所や事務局に確認してください。
パートさんも人数に入りますか?
持続化補助金のQ&Aでは、パートタイム労働者は「常時使用する従業員」に含むとされています。日雇いの方、2か月以内の期間を定めて使用される方、試用期間中の方などは含みません。
ものづくり補助金や省力化投資補助金でも同じですか?
これらは業種を日本標準産業分類にもとづいて判断するため、持続化補助金の参考資料の例示とは考え方がちがいます。自分で作った商品をその場で売る「製造小売」は、日本標準産業分類では小売業です。
うちは対象になる?から相談できます
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