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ほじょ窓 › コラム:持続化補助金の対象経費

持続化補助金の対象経費とは?第20回の8つの経費区分と、対象外になりやすいもの

最終更新日:2026年10月23日 ・ 執筆・監修:中小企業診断士(ほじょ窓診断士事務所)

持続化補助金で補助の対象になる経費は、8つの区分に決められています。区分に入らないもの、交付決定の前に発注したもの、支払い方がルールに合わないものは、補助されません。第20回の公募要領(第8版)にそって、区分ごとの中身と、対象外になりやすいものをまとめます。

第20回の8つの経費区分

区分公募要領での中身(要約)注意点
①機械装置等費補助事業に必要な機械装置等の購入費。例:生産・販売を増やすための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫などパソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末など汎用性の高いものは対象外。単なる取替え更新も対象外
②広報費パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告などの作成や、広報媒体を使うための費用上限30万円(税込)。広報費だけでは申請できない。会社のPRだけの広告は対象外
③ウェブサイト関連費販路開拓のためのウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用の費用上限30万円(税込)。ウェブサイト関連費だけでは申請できない
④展示会等出展費新商品などを展示会に出展する、商談会に参加するための費用(オンラインを含む)。運搬費・通訳料・翻訳料も対象飲食費を含む商談会参加費などは対象外。出展の申込みだけは交付決定前でもよい
⑤旅費事業計画にもとづく販路開拓(展示会などの会場との往復を含む)の旅費。公共交通機関の、最も経済的・合理的な経路の実費日当、ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路料金、グリーン車などの追加料金、視察・セミナー参加の旅費は対象外
⑥新商品開発費新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にかかる原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工の費用テストマーケティングや市場調査の内容と結果を書く必要がある
⑦借料補助事業に直接必要な機器・設備のリース料・レンタル料事務所などの家賃は原則対象外(新しい販路開拓のために新たに借りる場合は対象になることがある)
⑧委託・外注費①〜⑦に当てはまらず、自分で行うのが難しい業務を第三者に委託・外注する費用デザイン会社へのデザインの外注は「自ら実行することが困難な業務」に含まれない

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.12〜18)

ホームページと広告は「30万円まで」、それだけでは申請できない

第20回では、広報費とウェブサイト関連費がそれぞれ上限30万円(税込)で、どちらも「それだけによる申請はできません」とされています。ホームページを作る場合のくわしい考え方は、ホームページのコラムにまとめています。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.14〜15)

どの区分でも対象外になるもの

公募要領では、区分にかかわらず次のようなものは補助の対象外です(主なもの)。

  • 交付決定の前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたもの(展示会の出展申込みだけは例外。ただし請求書の発行は交付決定日以後)
  • 自社の内部や、3親等以内の親族との取引
  • 開業していない個人からの購入、オークションでの購入
  • 名刺・文房具・用紙などの消耗品、通信費、振込手数料
  • 税理士の報酬、役員報酬、自社の人件費、アルバイト代などの雑役務費、謝金
  • 「諸経費」のように内訳がわからない経費、成功報酬、商品券やポイントでの支払い
  • 補助事業の期間内に支払いが終わっていないもの
  • 機械を買っても、補助事業の期間内に販路開拓の取組に使っていないもの

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.19〜22)

支払い方のルール

原則銀行振込
現金1取引10万円超(税抜き)は現金払いできない
使えない払い方小切手・手形・相殺
個人のクレジットカード帳簿などで確認できないと対象外
消費税原則として対象外。免税事業者・簡易課税事業者・2割特例を使う事業者は扱いが異なる(公募要領で確認)

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.19〜22)

50万円を超える発注は、相見積もりが必要

発注総額(1件あたり)が50万円超(税込)のものは、2者以上から見積もりをとり、安いほうを選びます。中古品は金額にかかわらず2者以上の見積もりが必要です。くわしくは相見積もりのコラムへ。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.12〜13・P.22〜23)

計画を立てるときのコツ

経費は「この区分に入るか」だけでなく、「計画書に書いた販路開拓の取組に、どうつながるか」で考えると、計画全体の筋が通ります。たとえば、新しい客層に売るための設備(機械装置等費)と、その客層に知らせるチラシ(広報費)を組み合わせる、という形です。迷う経費は、申請の前に事務局や専門家に確認しておくと安心です。

公募要領は改定されることがあります。申請の前に、商工会議所地区・商工会地区の事務局サイトで最新版を確認してください。

よくある質問

パソコンやタブレットは持続化補助金の対象になりますか?

第20回の公募要領では、パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末など汎用性が高く目的外に使えるものは、機械装置等費の対象外の例として挙げられています。

採択されたら、すぐに発注してもよいですか?

いいえ。交付決定の前に発注・契約・支払いをしたものは補助の対象外です。採択のあと、交付決定の通知を受けてから発注してください(展示会の出展申込みだけは例外)。

お店の家賃は対象になりますか?

事務所などの家賃は原則対象外です。ただし、新しい販路開拓の取組として新たに事務所などを借りる場合は、借料の対象になる場合があると公募要領に書かれています。

現金で払ってもよいですか?

支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められません。小切手・手形・相殺による支払いもできません。

この経費が対象になるか、一緒に確認できます

計画している取組と見積もりをうかがい、どの経費区分に入るか、対象外になりそうなものはないかを中小企業診断士が整理します。初回のご相談は無料です。

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