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ほじょ窓 › コラム:持続化補助金でホームページを作る

持続化補助金でホームページは作れる?第20回はウェブサイト関連費・広報費がそれぞれ30万円まで

最終更新日:2026年10月22日 ・ 執筆・監修:中小企業診断士(ほじょ窓診断士事務所)

「持続化補助金でホームページを作りたい」というご相談は、とても多いです。第20回でも、ホームページやECサイトの制作費は「ウェブサイト関連費」として補助の対象です。ただし、補助金の額は30万円までになり、ホームページの費用だけでは申請できません。チラシやネット広告などの「広報費」も同じく30万円までです。この記事では、第20回の公募要領にそって、ルールと計画の立て方をまとめます。

第20回のルール(前回までとの比較)

項目前回(第19回)まで第20回
ウェブサイト関連費補助金交付申請額の1/4まで(最大50万円)30万円(税込)まで。単独では申請できない
広報費上限なし30万円(税込)まで。単独では申請できない
インターネット広告・SNS広告―広報費として計上
相見積もりが必要な金額1件100万円超(税込)1件50万円超(税込)。2者以上から

ここでいう「30万円」は、かかった費用ではなく、その経費について申請する補助金の額の上限です。公募要領では「当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です」と書かれています。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.13〜15・P.22)、前回までのルールは補助金ポータル「持続化補助金 一般型・通常枠」・J-Net21

ウェブサイト関連費に入るもの

公募要領では、ウェブサイト関連費を「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」としています。自社のホームページやECサイトで使う動画や写真の制作費も、広報費ではなくこちらに計上します。

気をつけたいのは、次の2つです。

  • 補助事業の期間内に公開・運用すること。期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページは対象外です。
  • 50万円(税抜)以上で作ると「処分制限財産」になります。補助金の額は30万円までですが、費用そのものが50万円(税抜)以上のサイトやシステムは、通常は取得日から5年間、勝手に処分(廃止など)できません。

出典:第20回 公募要領 第8版(P.14〜16・P.22)

広報費に入るもの

広報費は「パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費」です。対象になるのは、補助事業の計画にもとづく商品・サービスの広報で、単なる会社のPRや営業活動のための広報は対象外とされています。

補助事業の期間外に掲載した広告や配った配布物、配らずに残ったチラシも対象外です。

出典:第20回 公募要領 第8版(P.14〜15)

ホームページは「主役」ではなく「名脇役」に

ウェブサイト関連費も広報費も、それだけでは申請できず、「必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」とされています。そこで、計画の主役になる取り組みを先に決めて、ホームページや広告はそれを知ってもらうための役にする、という組み立て方がおすすめです。

たとえば、入りやすい入口や客席をつくる店舗の改装、新しい商品・サービスのための機械装置、展示会や商談会への出展、新商品の開発などが主役の候補です。審査で見られるのは「どんなお客さんに、何を、どうやって届けるのか」と、それが自社の強みに合っているか。ホームページは、その「どうやって届けるか」を説明する一部として位置づけると、計画の筋が通りやすくなります。

相見積もりは「1件50万円超(税込)」から

第20回では、発注総額(1件あたり)が50万円超(税込)のものは、2者以上から見積もりをとり、より安い発注先を選ぶ必要があります。改装や機械を主役にすると50万円を超えることが多いので、早めに2社以上に声をかけておくと安心です。中古品は、金額に関わらず2者以上の見積もりが必要です。

出典:第20回 公募要領 第8版(P.13・P.22〜23)

第20回のスケジュール

申請受付の開始2026年11月5日(木)
様式4(事業支援計画書)の発行の受付締切2026年12月4日(金)
申請受付の締切2026年12月15日(火)17:00
補助事業の実施期限2028年3月31日

様式4は、地域の商工会・商工会議所に発行をお願いする書類です。締切後の発行依頼は「いかなる理由があってもできません」とされているので、11月中には計画をほぼ固めておきたいところです。くわしくは様式4の頼み方と流れにまとめています。

出典:第20回 公募要領 第8版(P.4・P.23・P.25)。予定は変更される場合があります。

「実質無料」の勧誘に気をつけて

「補助金を使えばホームページが実質無料で作れます」という営業を受けた、という話をときどき聞きます。自己負担分をキャッシュバックなどで戻すやり方は、不正にあたるおそれがあり、補助金の返還を求められることもあります。また、補助金は事業が終わって実績報告の確認が済んでから支払われる後払いです。いったん全額を立て替える前提で、資金繰りも考えておいてください。

採択後のつまずきについては採択後に対象外・減額になる割合と原因もどうぞ。

よくある質問

ホームページの制作費が60万円かかります。いくら補助されますか?

ウェブサイト関連費は、補助金の額(補助金交付申請額)が30万円(税込)までです。補助率2/3で計算した額が30万円を超える場合でも、この経費で申請できるのは30万円までです。残りは自己負担になります。また、費用が50万円(税抜)以上の場合は処分制限財産になります。

ホームページだけで申請できますか?

できません。第20回の公募要領では、ウェブサイト関連費のみ、広報費のみによる申請はできず、必ずほかの経費と一緒に申請するよう定められています。

Instagram広告やGoogle広告はどの経費になりますか?

インターネット広告・SNS広告は「広報費」です。広報費も補助金の額は30万円(税込)までで、単独では申請できません。補助事業の期間内に掲載したものが対象です。

ホームページに載せる写真や動画の撮影費は?

自社ホームページやECサイトで使う動画や写真の制作費用は、広報費ではなくウェブサイト関連費に計上するとされています。

ホームページを含めた計画づくりを相談できます

主役になる取り組みは何か、ホームページや広告をどう組み合わせるか、30万円の上限の中でどう計上するかを一緒に整理します。初回のご相談は無料です。

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