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ほじょ窓 › コラム:持続化補助金と個人事業主

持続化補助金は個人事業主でも使える?第20回の対象・対象外と従業員の数え方

最終更新日:2026年10月23日 ・ 執筆・監修:中小企業診断士(ほじょ窓診断士事務所)

持続化補助金は、法人だけでなく個人事業主も申請できます。ただし、開業前の方や一部の職種は対象外で、従業員の数え方にも決まりがあります。第20回の公募要領(第8版)にそって、個人事業主の方が申請の前に確かめたい点をまとめます。

対象になる個人事業主

公募要領では、補助の対象者に「個人事業主(商工業者であること)」が含まれ、日本国内に居住する個人が対象です。あわせて、小規模事業者であることが必要で、補助事業が終わるまで小規模事業者であり続けることも求められます。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

業種の考え方(飲食店でも弁当や総菜を作れば製造業になる、など)は業種で5人か20人かのコラムにまとめています。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.4〜5)

対象にならない方

  • 開業していない創業予定の方。税務署に開業届を出していても、開業届の開業日が申請日より後なら対象外です。開業届を出していても、申請の時点で事業を始めていない場合も対象外で、採択のあとにわかると採択・交付決定が取り消されることがあります
  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみの個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.4〜5)

従業員の数え方

「常時使用する従業員」は、申請の時点で判断します。労働基準法で「解雇の予告を必要とする者」にあたる人が対象で、次の人は数に入りません。

  • 日雇いの方、2か月以内の期間を決めて雇う方、季節的な仕事で4か月以内の期間を決めて雇う方、試用期間中の方
  • 会社の役員、同居している親族の従業員

家族だけで営んでいるお店は、従業員0人として数えることが多いはずです。ただし、賃金引上げ特例でいう「従業員」は数え方が別です(代表者・専従者は含めない)。従業員がいないと賃金引上げ特例は使えません。くわしくは賃金引上げ特例のコラムへ。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.4・P.10〜11)

個人事業主ならではの確認ポイント

赤字かどうか賃金引上げ特例の赤字事業者(補助率3/4)にあたるかは、直近1年に税務署へ出した確定申告書第一表の「課税される所得金額」で判断(ゼロ以下なら赤字)
消費税補助対象経費の消費税は原則対象外。免税事業者・簡易課税事業者・2割特例を使う方は扱いが異なる
インボイス特例免税事業者だった期間があり、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者になっている場合などに、補助上限が50万円上乗せ
家族との取引3親等以内の親族との取引は対象外
支払い銀行振込が原則。個人のクレジットカードでの立替えは、帳簿などで確認できないと対象外

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回 公募要領 第8版(P.7・P.12・P.19〜22)

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、法人と個人事業主で一部ちがいます。公募要領の「11. 申請に必要な書類」(P.26〜)に一覧があるので、申請の前に必ず確認してください。商工会・商工会議所に様式4(事業支援計画書)を頼むときにも、事業の状況がわかる資料を求められることがあります。様式4の頼み方は様式4のコラムにまとめています。

公募要領は改定されることがあります。申請の前に、商工会議所地区・商工会地区の事務局サイトで最新版を確認してください。

よくある質問

開業したばかりでも申請できますか?

申請の時点で開業していて、事業を始めていれば対象になりえます。開業届を出していても、開業届上の開業日が申請日より後の場合や、申請時点までに事業を始めていない場合は対象外です。

家族だけでお店をしています。従業員は何人と数えますか?

同居している親族の従業員は「常時使用する従業員」に含まれないとされています。そのほかの方も、日雇いや短期の方、試用期間中の方は数えません。

副業の個人事業主でも申請できますか?

公募要領では、個人事業主(商工業者)で小規模事業者の要件を満たし、申請の時点で事業を始めていることなどが条件です。副業かどうかの扱いは公募要領やよくある質問で確認するか、事務局に問い合わせてください。

医師でも申請できますか?

医師、歯科医師、助産師は持続化補助金の対象外とされています。

個人事業主の方の申請も、一緒に準備できます

対象になるか、従業員の数え方、使える特例を確認し、計画書の考え方を中小企業診断士が整理します。初回のご相談は無料です。

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