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ほじょ窓 › コラム:業務改善助成金と補助金の組み合わせ

業務改善助成金と設備投資の補助金、一緒に使える?令和8年度の要件と組み合わせ方

最終更新日:2026年10月20日 ・ 執筆・監修:中小企業診断士(ほじょ窓診断士事務所)

設備を入れて作業を効率化し、その分お給料を上げたい。そんなときに候補になるのが、厚生労働省の業務改善助成金です。設備投資の補助金(省力化投資補助金など)と一緒に使えるのか、どう組み合わせればよいのかを、令和8年度の交付要綱とQ&Aをもとにまとめました。

業務改善助成金は「設備投資+賃上げ」のセット

生産性を上げる設備投資など(機械設備の導入やコンサルティングなど)を行い、あわせて事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資などの費用の一部が助成されます。従業員がいない場合は対象になりません。

項目内容(令和8年度)
コース事業場内最低賃金の引上げ額で、50円・70円・90円の3コース
助成率引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
助成上限額コースと引き上げる人数で決まる(例:90円コース・8人以上で450万円。特例事業者は10人以上で最大600万円)
申請期間9月1日〜地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早いほう
事業の期限交付決定から、その年度の1月31日まで
注意交付決定の前に契約・納品したものは助成を受けられない。賃金の引上げも申請の後に行う

出典:厚生労働省「業務改善助成金」、業務改善助成金交付要綱(令和8年度)、業務改善助成金Q&A(令和8年9月8日更新)

同じ経費に、補助金と重ねて使うことはできません

交付要綱では、助成の対象の経費について国や自治体から補助金などを受けている場合は、交付の対象にしないとしています。たとえば、省力化投資補助金で買う機械と同じ機械に、業務改善助成金を重ねて使うことはできません。

一方Q&Aでは、助成の対象が同じ設備投資の費用でなければ受けられる、としています。ただし補助の目的などが重なる場合は、調整の対象になることがあるとも書かれています。組み合わせるときは、経費をはっきり分けたうえで、労働局に確認しておくと安心です。

出典:業務改善助成金交付要綱 第4条第4項、業務改善助成金Q&A 問47

組み合わせを考えるときのコツ

まず、入れたい設備と取り組みを書き出し、「どの経費に、どの制度を使うか」を1つずつ割り当てます。大きな設備は補助金、現場の小さな改善と賃上げは業務改善助成金、というように分けるのが基本の考え方です。

もうひとつ大事なのが、賃上げの条件をそろえることです。補助金にも賃上げを条件にするものが増えています。それぞれの制度で求められる引き上げを同時に満たせるか、そのお給料を払い続けられるかを、売上と利益の計画から確かめておきます。ここは、中小企業診断士が一緒に計算できるところです。

組み合わせる前のチェックリスト

  • 経費ごとに、使う制度を1つずつ割り当てた(同じ経費に重ねていない)
  • それぞれの申請期間と、交付決定の前に発注しないことを確認した
  • 各制度の賃上げの条件を、同時に満たせる計画になっている
  • 上げたお給料を払い続けられるか、収支と資金繰りで確かめた
  • 入金は後払いなので、立て替える資金を用意できる

よくある質問

業務改善助成金の申請は、いつまでですか?

令和8年度は、9月1日から、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日か、11月30日のいずれか早い日までです。都道府県によってはすでに締め切られているため、最新の情報を労働局でご確認ください。

パソコンも対象になりますか?

原則として対象外ですが、物価高騰等の要件にあてはまる特例事業者は、パソコン・スマートフォン・タブレットなどの新規導入が対象になる場合があります。

補助金と助成金の組み合わせを、一緒に考えます

中小企業診断士が経費の切り分けと賃上げの計画を整理し、業務改善助成金などの申請は提携の社会保険労務士をご紹介します。初回のご相談は無料です。

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