経営・管理ビザの事業計画書の確認(中小企業診断士)
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく変わりました。そのひとつが、事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認が義務になったことです。ほじょ窓診断士事務所では、中小企業診断士として、事業計画書に具体性・合理性があり、実現できる計画になっているかを確認します。
2025年10月16日からの主な変更点
| 資本金等 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用が必要。対象は日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られる |
| 経歴 | 経営・管理について3年以上の経験、または関連分野の博士・修士・専門職の学位 |
| 日本語能力 | 申請者か常勤職員のどちらかが、B2相当以上(日本語能力試験N2以上など) |
| 事業計画書 | 計画に具体性・合理性があり、実現可能であることについて、経営に関する専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が必要 |
| すでに在留中の方 | 2028年10月16日までの更新は、経営状況などをふまえて判断(専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがある) |
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」、「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)
中小企業診断士が確認すること
出入国在留管理庁は、専門家の確認を「計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するもの」としています。当事務所では、次のような点を、数字の根拠と合わせて確認します。
- どんな事業で、誰に売るのか商品・サービス、お客さま、販売の方法が具体的に書かれているか。市場や競合を調べたうえでの計画になっているか。
- 売上と費用の見込みに根拠があるか単価・客数・取引先などから積み上げた売上か。家賃・人件費・仕入れなどの費用がもれなく入っているか。
- お金の計画が回るか資本金と、開業にかかる費用・当面の運転資金のバランス。黒字になるまでの資金繰り。
- 人と場所の計画常勤職員の雇用の予定と人件費、事業所の確保が、事業の内容と合っているか。
確認したうえで、足りないところや根拠が弱いところをお伝えし、計画を整えるお手伝いをします。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ事業の概要と、申請の予定時期をお知らせください。全国オンラインで対応します。
- 事業計画書(案)と資料の共有事業計画書の案、資金の計画、事業所や雇用の予定がわかる資料をお送りいただきます。
- 面談で内容を確認計画の中身をうかがいながら、根拠や数字を一緒に確認します。
- 確認結果のお渡し直したほうがよい点をお伝えし、確認が終わったら結果を書面でお渡しします。
料金
| 事業計画書の確認 | 10万円(税別) |
初回のご相談は無料です。内容をうかがったうえで、ご依頼の前にお見積もりを書面でお出しします。実費が必要な場合は別途お知らせします。
当事務所で行わないこと
在留資格の申請書類の作成や、出入国在留管理局への申請の取次は、行政書士などの業務のため、当事務所では行っていません。当事務所がお手伝いするのは、中小企業診断士としての事業計画書の確認と、経営面のご相談です。
よくある質問
行政書士に事業計画書を確認してもらえば足りますか?
出入国在留管理庁が確認者として挙げているのは、中小企業診断士・公認会計士・税理士です(2025年10月16日時点)。施行後に対象が変わる場合は、出入国在留管理庁のホームページで知らされるとされています。
会社の顧問税理士に確認してもらってもいいですか?
出入国在留管理庁のQ&Aでは、申請人が経営する会社の役員や従業員は確認者になれない一方、外部の顧問である公認会計士・税理士は認められるとされています。
海外の会計士などの資格でもいいですか?
出入国在留管理庁のQ&Aでは、日本の資格に限られ、海外の同種の資格は該当しないとされています。
すでに「経営・管理」で在留しています。更新のときも必要ですか?
2028年10月16日までの更新では、改正後の基準に合っていなくても、経営状況などをふまえて判断されます。その際、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあるとされています。
事業計画書の確認を、中小企業診断士に
申請の予定時期が決まっていなくても、ご相談いただけます。初回のご相談は無料です。
経営・管理ビザについて相談するこのページは、出入国在留管理庁の公表資料(2025年10月16日施行の改正)をもとにまとめたものです。審査の取扱いは変わることがあるため、申請の前に必ず最新の情報をご確認ください。