経営・管理ビザの常勤職員1人以上、誰なら数えられる?
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」では、1人以上の常勤職員を雇うことが必要になりました。「誰なら常勤職員に数えられるのか」「どのくらい働けば常勤なのか」は、事業計画書の人件費にも関わるところです。出入国在留管理庁のQ&A(令和8年6月26日更新)をもとに整理しました。
何が変わったの?
改正前は、資本金の代わりに2人以上を雇う、という形で雇用が使われていましたが、改正後は1人以上の常勤職員の雇用が義務になりました。申請者が営む会社等で雇うことが必要です。資本金等3,000万円以上の要件とは別に満たす必要があります。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(主な改正内容1)、出入国在留管理庁「改正の概要」
常勤職員に数えられる人・数えられない人
| 区分 | 例 | 常勤職員に |
|---|---|---|
| 日本人・特別永住者 | ― | 数えられる |
| 法別表第二の在留資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 数えられる |
| 法別表第一の在留資格 | 技術・人文知識・国際業務など | 数えられない |
| 働き方が在籍出向・派遣・請負 | 派遣会社から来ている人、請負で業務をしている人など | その事業所の常勤職員とはみなされない |
ひとつ気をつけたいのが、日本語能力の要件との関係です。日本語能力の要件(申請者か常勤職員のどちらかがB2相当以上)でいう「常勤職員」には、法別表第一の在留資格の方も含まれるとされています。雇用の要件と日本語能力の要件で数え方が少しちがうため、どの方の組み合わせで基準を満たすのかは、Q&Aの問2の例とあわせて確認しておくと安心です。
出典:出入国在留管理庁 Q&A(問1・問2・問3)、「改正の概要」(注4・注5)
「常勤」かどうかは、働き方で判断されます
Q&Aでは、常勤の職員を、休日などを除いて、一定の勤務計画のもとで毎日所定の時間、常にその勤務に従事するもので、職務に応じた給与などが設定されているもの、と説明しています。そのうえで、パートタイマーと比べて判断する待遇の目安として、次の内容が示されています。
- 労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上で、週の労働時間が30時間以上
- 入社日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に、10日以上の年次有給休暇が与えられる
- 雇用保険の被保険者で、1週間の所定労働時間が30時間以上
出典:出入国在留管理庁 Q&A(問3)
事業計画書では、常勤職員の人件費を数字に入れます
常勤職員を雇うということは、毎月の給与に加えて、雇用保険などの労働保険料や、加入が必要な場合の社会保険料も、事業開始のときから払い続けることを意味します。事業計画書では、この人件費を月ごとの費用に入れ、売上が立つまでの間も払えるかを、資金の計画と合わせて示すことが大切です。
また、その方にどんな仕事をしてもらうのかも、事業の内容と結びつけて説明できるようにしておきます。週30時間以上働いてもらうだけの仕事が、事業の中にあるかという視点です。
すでに「経営・管理」で在留している方は、2028年10月16日までの更新では、改正後の基準に合っていなくても、経営状況や基準に合う見込みなどをふまえて判断されるとされています。更新のときは、労働保険・社会保険の加入や納付の状況も確認されます。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(施行に伴う留意点・申請に関する取扱い・Q&A 問1・問24・問26)
よくある質問
「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人の社員は、常勤職員に数えられますか?
出入国在留管理庁のQ&Aでは、常勤職員の対象は日本人、特別永住者と、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格の方に限られ、法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の方は対象にならないとされています。
派遣会社から来てもらっている人は、常勤職員になりますか?
Q&Aでは、「在籍出向」「派遣」「請負」の形で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の常勤職員とみなすことはできないとされています。
常勤職員が何人もいる場合、全員分の書類が必要ですか?
Q&Aでは、必ずしも全員分の提出は必要なく、少なくとも1名が基準を満たすことが確認できれば差し支えないとされています。
人件費と資金の計画を、中小企業診断士が確認します
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経営・管理ビザについて相談する経営・管理ビザの事業計画書の確認(サービスの内容)を見る → ・ 資本金等3,000万円の数え方 →
在留資格の申請書類の作成や申請の取次は、行政書士などの業務のため、当事務所では行っていません。このページは出入国在留管理庁の公表資料(Q&Aは令和8年6月26日更新版)をもとにまとめたものです。審査の取扱いは変わることがあるため、申請の前に必ず最新の情報をご確認ください。