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ほじょ窓 › コラム:経営・管理ビザの事業計画書の専門家確認

経営・管理ビザの事業計画書、専門家の確認とは?2025年10月改正で何を見られるか

最終更新日:2026年10月20日 ・ 執筆・監修:中小企業診断士(ほじょ窓診断士事務所)

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の申請では、事業計画書を経営の専門家に確認してもらうことが必要になりました。何を確認されるのか、誰に頼めるのか、どんな計画書だと手直しが必要になりやすいのかを、中小企業診断士の立場からまとめました。

何が義務になったのか

出入国在留管理庁は、在留資格を決めるときに出す事業計画書について、「その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するもの」として、経営に関する専門的な知識を持つ人の確認を義務にしました。

確認できる人として挙げられているのは、中小企業診断士・公認会計士・税理士です。日本の資格に限られ、申請する会社の役員や従業員は確認者になれません。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(Q&A 問16〜18)

「具体性・合理性・実現可能性」を、診断士はこう読みます

3つの言葉は抽象的ですが、計画書に置きかえると、確認するところはかなりはっきりしています。

観点計画書で確認するところ手直しが必要になりやすい例
具体性何を、誰に、どうやって売るのか。事業所、仕入れ先、販売の方法「日本で貿易業を行う」など、商品や取引先が書かれていない
合理性売上・費用の数字に根拠があるか。市場や競合を調べているか1年目から大きな売上を見込んでいるが、単価や客数の根拠がない
実現可能性資金・人・経験で、計画どおりに動かせるか人件費や家賃を入れると、資本金が1年もたずに尽きる

表の「確認するところ」「例」は、中小企業診断士として事業計画を見るときの一般的な観点をまとめたものです。

資本金3,000万円と常勤職員1人を、計画書の数字に入れる

今回の改正で、資本金等は3,000万円以上、常勤職員は1人以上が必要になりました。計画書では、この3,000万円を何に使い、常勤職員の人件費をどう払っていくのかを、数字でつなげて説明する必要があります。

たとえば、職員の給与・社会保険料、事業所の家賃、仕入れや設備の費用を月ごとに積み上げると、売上が立つまでに必要な運転資金が見えてきます。この資金計画と売上の見込みがかみ合っているかは、確認のときに特に丁寧に見るところです。

確認を頼む前に、そろえておきたいもの

  • 事業計画書(案):事業の内容、市場・競合、販売の方法、売上・費用の見込み
  • 資金の計画:資本金の使いみちと、当面の運転資金
  • 人の計画:常勤職員の雇用の予定と人件費
  • 事業所の資料:場所と、事業に合った広さ・設備か

よくある質問

事業計画書は、専門家が書いてもいいのですか?

出入国在留管理庁が求めているのは、事業計画書について専門家が「確認」することです。事業の中身は経営者ご自身が考え、説明できることが大切です。当事務所では、計画の中身を確認し、足りないところをお伝えします。

確認してもらう専門家は、どう選べばいいですか?

中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかで、申請する会社の役員や従業員ではない人に頼みます(外部の顧問の公認会計士・税理士は可とされています)。

事業計画書の確認は、中小企業診断士にご相談ください

計画の中身を一緒に確認し、根拠が弱いところをお伝えします。初回のご相談は無料です。

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在留資格の申請書類の作成や申請の取次は、行政書士などの業務のため、当事務所では行っていません。審査の取扱いは変わることがあるため、申請の前に必ず最新の情報をご確認ください。

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