産廃許可の経理的基礎、会社を作って3期未満のときはどうなる?
産業廃棄物処理業の許可では、事業を続けていける財務の力(経理的基礎)が審査され、ふつうは直前3年分の決算書などで確かめられます。では、会社を作ったばかりで決算が3期そろっていないときは、どうなるのでしょうか。扱いは自治体によって大きくちがいます。神奈川県・静岡県・愛知県・三重県の公表資料をもとにまとめました。
まずは、決算書は「直前3年分」が基本です
たとえば神奈川県の収集運搬業(積替・保管を除く)の手引きでは、法人の経理的基礎に関する書類として、直前3年間の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表と、法人税の納税証明書(その1)を、事業年度ごとに並べて出すこととしています。納税証明書は、申請日前3か月以内に発行された原本に限られます。
会社を作って間もない場合、この「3年分」がそろいません。そのときの扱いが、自治体ごとに決められています。
3期未満のときの扱いは、自治体でこんなにちがいます
| 自治体 | 3期未満・決算前のときの扱い(要約) |
|---|---|
| 神奈川県(収集運搬業) | 一度も申告期限を迎えていなければ、税務署に出した法人設立届出書。一度でも申告していれば、申告した事業年度の決算書類と納税証明書一式。あわせて「事業開始資金及び調達方法」の書類は、法人・個人とも必要 |
| 静岡県 | 法人としての業績が3期に満たない場合は、直近が債務超過でも、診断書等の提出は求めない(実績がないと診断が難しく、有効性も薄いため) |
| 愛知県(処分業) | 営業実績が3年未満の法人・個人は、収支計画に基づく経営診断書を添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることを示す。経営診断書は中小企業診断士または公認会計士が作成 |
| 三重県 | 決算書などの基本書類が1期分も出せない場合は、売上の前期比の伸び率が出せないため、県と協議のうえ、中小企業診断士が作成した診断書が必要 |
出典:神奈川県「新規許可申請の手引き(収集運搬業・積替・保管を除く)」令和8年1月、静岡県「中小企業診断士の診断書等について」(3 新規法人の取扱いについて)、愛知県「産業廃棄物処分業の経理的基礎に関する審査基準」(令和3年9月6日改正)(第3)、三重県「産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン」(平成28年10月1日改定)。
決算がなくても、「これからのお金の計画」は見られます
3期未満のときに大事になるのは、過去の実績の代わりに、これからの計画です。三重県のガイドラインでは、基本書類として、今後5年間の事業の開始または継続に必要な資金の総額と、その調達方法を記載した書類(様式5)を求めています。借入先が役員などの場合は、預貯金の残高証明書などを求めるとしています。神奈川県の手引きでも、事業開始資金と調達方法の書類は必須です。
収支計画や経営診断書を作るときは、次のような数字を積み上げていきます。
- 受注の見込み(取引先・処理量・単価)の根拠
- 車両・設備の購入やリースの費用
- 人件費、燃料費、保険料、処分の委託費などの運転費用
- 開業の資金をどこから、いくら用意するか(自己資金・借入金)
- 借入金を返していける収支になっているか
- 黒字になるまでの期間と、その間の資金繰り
出典:三重県「産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン」、神奈川県「新規許可申請の手引き」令和8年1月。チェックリストは、中小企業診断士として収支計画を確認するときの一般的な観点をまとめたものです。
申請先は、県か市かも確認しておきます
産業廃棄物処理業の許可は、都道府県のほか、政令市などが申請先になる場合があります。たとえば神奈川県の手引きでは、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市への許可申請は、それぞれの市に問い合わせるよう案内されています。経理的基礎の扱いも申請先ごとに決められているため、まず申請先を確かめ、その手引きを読むことから始めます。
よくある質問
まだ一度も決算を迎えていません。決算書の代わりに何を出しますか?
神奈川県の収集運搬業(積替・保管を除く)の新規許可申請の手引き(令和8年1月)では、一度も申告期限を迎えていない場合は、税務署に提出した法人設立届出書を出すこととされています。ほかの自治体では扱いが異なることがあるため、申請先の手引きをご確認ください。
決算が3期そろっていないと、経営診断書は必ず必要ですか?
自治体によって正反対です。静岡県は、法人としての業績が3期に満たない場合は、直近が債務超過でも診断書等の提出を求めないとしています。一方、愛知県の処分業の審査基準では、営業実績が3年未満の場合、収支計画に基づく経営診断書を添付することとしています。
経営診断書は、誰が作れますか?
自治体の基準によります。愛知県(処分業)は中小企業診断士または公認会計士、三重県は基本書類が1期分も出せない場合に、県との協議のうえで中小企業診断士が作成した診断書としています。
開業時の収支計画・経営診断書は、中小企業診断士にご相談ください
受注や費用の見込みから、5年間の収支計画と資金繰りを一緒に整理し、自治体の求める内容に沿って経営診断書を作成します。初回のご相談は無料です。
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産業廃棄物処理業の許可申請書の作成や申請手続きの代理は、行政書士などの業務のため、当事務所では行っていません。審査の基準は自治体ごとに異なり、変わることがあるため、申請先の最新の手引きを必ずご確認ください。